スカイタウン水戸三の丸 駐車場使用規則


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第 1 条 (総 則)
   スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下「組合」という。)は敷地内の駐車施設を駐
  車場として使用させるため、スカイタウン水戸三の丸管理組合規約(以下「管理規約」)
  第16条第2項に基づき次の通りスカイタウン水戸三の丸駐車場使用規則(以下「本 
  使用規則」)を定める。

第 2 条 (使用の制限)
   駐車場の使用は組合員または当マンション居住者の所有する車に限る。使用台数は
  原則として1戸につき1台限りとし、所定の位置内より外部に出ないようにしなけれ
  ばならない。また、隣接の車輛のドアーの開閉に支障のないように駐車しなければな
  らない。
   駐車場を使用できるり車輛は、乗用車または、貨物兼用乗用車とする。(国産中型車
  を基準とする)ただし、当マンションの敷地内には、外来者用の駐車場がないために、
  当マンション敷地内に一時的に駐車する場合もある。
   また、駐車場内には建物その他構築物を築造、設置することはできないものとする。

第 3 条 (使用上の注意)
   駐車場使用者は責任を持って自動車を保管し、駐車場及び自動車を清潔に保ち、
  当マンションの建物、工作物、敷地並びに他の車輛を損傷せぬよう留意しなければな
  らない。また、危険物を積載して駐車してはならない。

第 4 条 (申込の審査)
   理事長は前条により駐車場の使用申し込みを受けたときは理事会において適否を決
  定する。

第 5 条 (駐車場専用使用契約)
   組合は前条により駐車場の使用を決定したときは、当該使用者と別に定める駐車場
  専用使用契約を締結する.

第 6 条 (駐車時間)
   駐車時間は1日24時間制として、使用者は随時所定の場所に駐車することが
  できる。

第 7 条 (保管の責任)
   自動車は自己の責任において保管し、駐車場内で自動車(又は社内の物件、物品)
  が盗難にあい又は、天災、火災、地変その他の事由により滅失、破損等の損害につい
  ては管理者も管理受託者もその責任は負わない。

第 8 条 (修復義務.損害賠償義務)
   駐車場を使用する関係者(本人、運転手、同乗者等)が不注意に因り、当マンショ
  ンの建物、工作物、土地に損害を生ぜしめたときは、組合にその旨報告し、その指示
  に従って駐車場使用者の責任において修復をなし、なお損害あるときは共用部分につ
  いては組合に、専用部分についてはその者へ損害賠償の責任を負う。

第 9 条 (使用者の転貨.譲渡の禁止)
   駐車場の使用者は、第三者に本駐車場を使用せしめ、或は、本契約上の権利を譲渡
  することはできない。
 2.前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人
  は当該駐車場を専用使用することができる。

第10条 (専用部分を他へ譲渡したとき)
  駐車場を使用する区分所有者が専用部分を他へ譲渡したときは、駐車場使用の権利は 
 消滅する。
  専有部分の譲受人が駐車場使用を希望するときは、新に使用申し込みをしなければな
 らない。

第11条 (駐車場変還)
  駐車場使用をやめる場合は、使用をやめる予定日を示してその1ヶ月前迄に管理者に
 その旨申出をなし、予定日迄に自動車を収去して駐車場を組合に変換しなければならな
 い。

第12条 (無断使用者に対する制裁)
  組合は、敷地内に無断で駐車した車に対して制裁措置をとることができる。
 又、組合員は。協力して無断駐車を排除することにつとめなければならない。

第13条 (駐車場専用使用料の決定)
   駐車場専用使用料は理事会が定める。駐車場使用料は自動車の種類及び駐車場所に
  より区分設定することができる。


第14条 (駐車場使用料の変更)
   施設の改善または一般物価の変動により必要と認めるときは、1ヶ月の予告期間を
  もって駐車場使用料を変更することができる。

第15条 (駐車場使用料の支払い)
   使用者は各月の25日迄に翌月分の駐車場使用料を組合の定める方法により支払わ
  なければならない。

第16条(駐車場使用料の管理費への繰入れ)
   駐車場について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより管理組合に
  使用料を納入しなければならない。なお当該使用料は管理費に充当するものとする。

第17条(協 議)
   駐車場の使用承諾、その他駐車場使用に関する事項で、本使用規則に定めていない
  事項については、一般の法律、慣習により協議解決するものとする。

第18条(駐車場使用規則の施行)
  駐車場使用規則は、管理規約の施行の日から施行する。

 

履歴:
・H2,11,21 発行。

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