スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下、甲という)と香陵住販株式会社
(以下、乙という)は、末尾表示の建物及びその敷地(以下、本物件と
いう)に関し、次の通り管理委託契約(以下、本契約という)を締結する。
第 1 条(総則)
甲は本物件の管理に関する業務を本契約により乙に委託する。
第 2 条(管理委託物件)
本物件の内容は末尾記載のとおりとする。
第 3 条(契約期間)
1.本契約の期間は平成11年3月1日から、平成13年2月
28日までの2年間とする。
但し、期間満了の場合は、甲乙協議の上更新することができる。
2.前第1項の更新は契約期間満了の3ヶ月前までに甲・乙いず
れかが書面をもって意思表示するものとし、別段の意思表示が
ない場合は満了日の翌日より更に1年間自動更新するものとす
る。以後この例による。
第 4 条(委託業務の内容)
委託業務の内容は次の各号のとおりとする。
一.共用部分の保守管理業務
(1)定期清掃(敷地内の除草を含む)の実施・手配及びその
点検
(2)電気・上下水道の不良箇所の調査・補修または、関係業
者への補修手配及びその立会
(3)建物設備の定期点検・改修工事等の実施・手配及びその
立会。但し、必ず事前に甲の承諾を得るものとする。また、
法令に基づく点検・清掃等は必ず実施するものとする。
@貯水槽設備(受水槽・高置水槽)の定期点検・清掃
A浄化槽設備の定期点検・清掃
B消防用設備の定期点検
Cエレベータの定期点検
(4)その他共用部分の保守管理上必要な業務全般及び関係業
者への支払い代行
二.本物件内の駐車場等の違反による苦情、ゴミ処理等生活上
の苦情、騒音・臭気等の日常的な苦情が発生した場合の対応
業務。
三.各区分所有者の次のような設備の故障等に際しての補修等
の手配及び対応業務。
(1)トイレ・浴室・台所等の詰まり
(2)エアコン・テレビアンテナ等の不調
(3)給湯・シャワーの不調
第 5 条(管理業務の報酬)
1.甲が乙に支払う管理委託料は月額金63,000円(消費税
込)とする。但しその金額について、経済情勢の変化または物
価・賃金等の著しい変動が生じたときは甲乙協議の上、金額を
変更することができる。
2.前項の委託管理料の業務範囲は、前条第1項第一号・第三号
の業者の手配やその立会業務、及び前条第1項第二号の対応業
務とする。
3.管理委託料は乙が当月分を毎月の最終営業日に甲に対し請求
書の発行により請求する。これを受けて甲は請求額を翌月末日
までに銀行振込等により支払う。但し、振込手数料は甲の負担
とする。
┌─ 振込口座 ─────────────────────┐
│ │
│水戸信用金庫本店 普通口座「12128」香陵住販株式会社│
│ │
└────────────────────────────┘
第 6 条(乙の業務上の立替分の精算)
1.第4条の委託業務において、対応した業者等に対する支払い
については乙が立替えて支払い、その立替分については乙は前
条の請求時に請求し、甲は前条の管理委託料と同時に乙に支払
うものとする。
2.各区分所有者の専用部分等で各所有者が負担すべき費用につ
いては、その所有者に請求するものとする。
第 7 条(第三者への再委託「24時間管理体制」)
1.第4条の業務については、その一部を第三者に再委託するこ
とができる。
2.乙は、再委託した業務の処理について、甲に対して自らなし
たと同等の責任を負うものとする。
第 8 条(甲の通知義務)
甲は本物件の駐車場・通路部分等入居者に対して何らかの影響を
及ぼすと思われる事態の発生が予想される場合は、すみやかに乙に
通知しなければならない。
第 9 条(乙の報告及び通知義務等)
乙は第5条の甲に対する請求明細書及び毎月の本物件に関する業
務月報を翌月すみやかに文書をもって報告しなければならない。
第10条(契約の解除)
1.甲または乙は、その相手方が本契約に定められた義務の履行
を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手
方が当該期間内にその義務を履行しない時は本契約を解除する
ことができる。
2.甲または乙のいずれか一方の都合により契約を解除するとき
は、本契約の残存期間を問わず3ヶ月の予告期間をもってその
相手方に通告し、本契約を解除することができる。
第11条(管轄裁判所)
本契約について紛争が生じたときは、本物件の所在地を管轄する
裁判所を第1審の裁判所とすることに合意する。
第12条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、必要の都度甲乙誠意をもっ
て双方協議のうえ決定する。
特約条項
本契約の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印したうえ、
各自1通を保管する。
平成 年 月 日
住所
甲
氏名 ,
住所
乙
氏名 ,
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│ 項 目 │ 内 容 │
│ │ │
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│ │名 称│ スカイタウン水戸三の丸 │
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│ │所│住居表示│ 水戸市三の丸3丁目3−9 │
│ │在├────┼────────────────────┤
│物│地│公 簿 上│ 水戸市三の丸3丁目1−316 │
│ ├─┴────┼────────────────────┤
│ │種 類│ 分譲マンション 全28戸 │
│件├──────┼────────────────────┤
│ │構 造| 鉄筋コンクリート造 陸屋根葺 地上8階建 │
│ ├──────┼────────────────────┤
│の│面 積│ 土地:694.10u 建物:1,863.74u │
│ ├──────┼────────────────────┤
│ │建築年月日 │ 平成2年10月8日 │
│表├──────┼────────────────────┤
│ │使用上の制限│ 居住用 │
│ ├──────┼────────────────────┤
│示│設 備│ 電 気 東京電力 │
│ │ │ ガ ス 東部ガス │
│ │ │ 水 道 公営 │
│ │ │ 排 水 公共下水 │
│ │ │ エレベーター 有 │
│ │ │ │
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│備考 |
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│緊急連絡先 |
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