管理委託契約書



スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下、甲という)と香陵住販株式会社

(以下、乙という)は、末尾表示の建物及びその敷地(以下、本物件と
 
いう)に関し、次の通り管理委託契約(以下、本契約という)を締結する。
 

第 1 条(総則)
 
    甲は本物件の管理に関する業務を本契約により乙に委託する。
 

第 2 条(管理委託物件)
 
        本物件の内容は末尾記載のとおりとする。
 

第 3 条(契約期間)
 
      1.本契約の期間は平成11年3月1日から、平成13年2月
 
          28日までの2年間とする。
 
     但し、期間満了の場合は、甲乙協議の上更新することができる。
 
        2.前第1項の更新は契約期間満了の3ヶ月前までに甲・乙いず
 
     れかが書面をもって意思表示するものとし、別段の意思表示が
 
     ない場合は満了日の翌日より更に1年間自動更新するものとす
 
     る。以後この例による。
 

第 4 条(委託業務の内容)
 
        委託業務の内容は次の各号のとおりとする。
 
     一.共用部分の保守管理業務
 
     (1)定期清掃(敷地内の除草を含む)の実施・手配及びその
 
       点検
 
     (2)電気・上下水道の不良箇所の調査・補修または、関係業
 
       者への補修手配及びその立会
 
          (3)建物設備の定期点検・改修工事等の実施・手配及びその
 
       立会。但し、必ず事前に甲の承諾を得るものとする。また、
 
       法令に基づく点検・清掃等は必ず実施するものとする。
 
        @貯水槽設備(受水槽・高置水槽)の定期点検・清掃
 
        A浄化槽設備の定期点検・清掃
 
        B消防用設備の定期点検
 
        Cエレベータの定期点検
 
          (4)その他共用部分の保守管理上必要な業務全般及び関係業
 
       者への支払い代行
 
     二.本物件内の駐車場等の違反による苦情、ゴミ処理等生活上
 
      の苦情、騒音・臭気等の日常的な苦情が発生した場合の対応
 
      業務。 
 
     三.各区分所有者の次のような設備の故障等に際しての補修等      
      の手配及び対応業務。
 
     (1)トイレ・浴室・台所等の詰まり
 
     (2)エアコン・テレビアンテナ等の不調
 
     (3)給湯・シャワーの不調
 

第 5 条(管理業務の報酬)
 
        1.甲が乙に支払う管理委託料は月額金63,000円(消費税
 
     込)とする。但しその金額について、経済情勢の変化または物
 
     価・賃金等の著しい変動が生じたときは甲乙協議の上、金額を
 
     変更することができる。
 
        2.前項の委託管理料の業務範囲は、前条第1項第一号・第三号
 
     の業者の手配やその立会業務、及び前条第1項第二号の対応業
 
     務とする。
 
    3.管理委託料は乙が当月分を毎月の最終営業日に甲に対し請求
 
     書の発行により請求する。これを受けて甲は請求額を翌月末日
 
     までに銀行振込等により支払う。但し、振込手数料は甲の負担
 
     とする。
 
     ┌─  振込口座 ─────────────────────┐
     │                                                       │
     │水戸信用金庫本店 普通口座「12128」香陵住販株式会社│
     │                                                       │
     └────────────────────────────┘
 

第 6 条(乙の業務上の立替分の精算)
 
        1.第4条の委託業務において、対応した業者等に対する支払い
 
     については乙が立替えて支払い、その立替分については乙は前
 
     条の請求時に請求し、甲は前条の管理委託料と同時に乙に支払
 
     うものとする。
 
        2.各区分所有者の専用部分等で各所有者が負担すべき費用につ
 
     いては、その所有者に請求するものとする。
 

第 7 条(第三者への再委託「24時間管理体制」)
 
       1.第4条の業務については、その一部を第三者に再委託するこ
 
     とができる。
 
       2.乙は、再委託した業務の処理について、甲に対して自らなし
 
     たと同等の責任を負うものとする。
 

第 8 条(甲の通知義務) 
 
        甲は本物件の駐車場・通路部分等入居者に対して何らかの影響を
 
   及ぼすと思われる事態の発生が予想される場合は、すみやかに乙に
 
   通知しなければならない。
 

第 9 条(乙の報告及び通知義務等)
 
        乙は第5条の甲に対する請求明細書及び毎月の本物件に関する業
 
   務月報を翌月すみやかに文書をもって報告しなければならない。
 

第10条(契約の解除)
 
        1.甲または乙は、その相手方が本契約に定められた義務の履行
 
     を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手
 
     方が当該期間内にその義務を履行しない時は本契約を解除する
 
     ことができる。
 
    2.甲または乙のいずれか一方の都合により契約を解除するとき
 
     は、本契約の残存期間を問わず3ヶ月の予告期間をもってその
 
     相手方に通告し、本契約を解除することができる。  
 

第11条(管轄裁判所)
 
        本契約について紛争が生じたときは、本物件の所在地を管轄する
 
   裁判所を第1審の裁判所とすることに合意する。
 

第12条(契約外事項)
 
        本契約に定めのない事項については、必要の都度甲乙誠意をもっ
 
   て双方協議のうえ決定する。
 

特約条項
 
 

 本契約の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印したうえ、
 
各自1通を保管する。
 
 
 
平成  年  月  日
 
        住所
 
  甲
 
          氏名                      ,
 
 
     住所
    乙
 
          氏名                                      ,
 
┌────────┬────────────────────┐   
│               │                    |   
│ 項    目   │  内             容    │   
│               │                    │   
├─┬──────┼────────────────────┤   
│  │名    称│ スカイタウン水戸三の丸               │   
│  ├─┬────┼────────────────────┤   
│  │所│住居表示│ 水戸市三の丸3丁目3−9             │   
│  │在├────┼────────────────────┤   
│物│地│公 簿 上│ 水戸市三の丸3丁目1−316         │   
│  ├─┴────┼────────────────────┤   
│  │種    類│ 分譲マンション  全28戸             │   
│件├──────┼────────────────────┤   
│  │構       造| 鉄筋コンクリート造 陸屋根葺 地上8階建    │   
│  ├──────┼────────────────────┤   
│の│面       積│ 土地:694.10u 建物:1,863.74u     │   
│  ├──────┼────────────────────┤   
│  │建築年月日 │ 平成2年10月8日                   │   
│表├──────┼────────────────────┤   
│  │使用上の制限│ 居住用                             │   
│  ├──────┼────────────────────┤   
│示│設       備│ 電     気     東京電力          │   
│  │           │ ガ ス    東部ガス                  │   
│  │           │ 水 道    公営                      │   
│  │           │ 排 水    公共下水                  │   
│  │           │ エレベーター   有                       │   
│  │           │                    │   
├─┴──────┴────────────────────┤   
│備考                           |   
│                             |
│                             |
├─────────────────────────────┤   
│緊急連絡先                        |    
│                             |
└─────────────────────────────┘  

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