平成 年 月 日 スカイタウン水戸三の丸管理組合管理者 殿 (旧組合員)______________________ (印) (新組合員)______________________(印)組合加入等届
このたびスカイタウン水戸三の丸 号室の所有名義を変更しましたのでお届けします。 なお管理費等については、支払日が平成 年 月 日の分( 月分)から新組合員の負担とします。 記 1.所有名義変更月日 平成 年 月 日 2.新旧区分所有者(組合員)氏名 (旧)_________________________________ (新)_________________________________ 3.新組合員の入居(予定)日 平成 年 月 日 4.旧組合員の転出先 (住所)________________________________________________________________ (電話番号)____________________________________________________________ 以上
平成 年 月 日
スカイタウン水戸三の丸管理組合管理者 殿
(届出者) (印)
第三者使用に関する届出
このたび、私の所有する住戸を次のとおり第三者に使用させることになりましたのでお届けします。
|
使用住戸番号 |
号室 |
使用者の入居(予定)日 |
平成 年 月 日 |
|
|
使用者氏名 |
|
|||
|
区分所有者との関係(該当項目を○で囲む) |
賃借人 親子 兄弟姉妹 親族 使用人 その他( ) |
|||
|
使用者の契約事項 |
当該住戸を使用するにあたり、規約・諸規則を遵守する事を誓約します。 平成 年 月 日 (使用者) (印) |
|||
|
区分所有者の連絡(転出)先 |
(住戸)
(電話番号) |
|||
対象物件の表示
別表第1
|
物件名 |
スカイタウン水戸三の丸 |
|
|
敷地 |
所在地 |
茨城県水戸市三の丸3−1−316(地番) |
|
面積 |
641.60 u |
|
|
権利関係 |
専有面積割合による共有 |
|
|
建物 |
構造等 |
鉄骨鉄筋コンクリート構造 地上8階建 共同住宅1棟 延床面積 2039.81u 建築面積 333.49u |
|
付属施設 |
植栽 ゴミ置場 駐車場 自転車置場 その他施設 |
|
共有部分の範囲
別表第2
エントランスホール、エレベータホール、階段、屋上、廊下、バルコニー、外壁、界壁、ポンプ室、倉庫、物入、電気室、風除室、基礎部分等その他専有部分に属さない建物部分
エレベータ設備、集合郵便受、昇降設備、照明設備、給排水衛生設備、消火設備、テレビ共同視聴設備、配線、配管等その他専有部分に属さない建物の付属物
駐車場、受水槽、高架水槽、エレベータ機械室、植栽、自転車置場、ゴミ置場等の付属施設
管理事務室、及びそれらの付属物
バルコニー等の専有使用権
別表第3
|
専有使用部分 |
バルコニー 玄関扉 |
窓枠 窓ガラス 網戸 |
|
1.位置 |
各住戸に附属するバルコニー、玄関扉 |
各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、網戸 |
|
2.専有使用者 |
各住戸の区分所有者 |
各住戸の区分所有者 |
|
3.使用料 |
無料 |
無料 |
管理費及び修繕積立金(月額)
別表第4(ご参考:改定前)
( 単位 円)
|
管理費 |
修繕積立金 |
合計 |
|
|
A |
17,000 |
1,700 |
18,700 |
|
B |
17,000 |
1,700 |
18,700 |
|
C |
17,200 |
1,720 |
19,200 |
|
D |
16,000 |
1,600 |
17,600 |
管理費及び修繕積立金(月額)
別表第4 (1992/9/28に改定: ご参考:改定前)
( 単位 円)
|
管理費 |
修繕積立金 |
合計 |
|
|
A |
17,000 |
6,600 |
23,600 |
|
B |
17,000 |
6,600 |
23,600 |
|
C |
17,200 |
6,700 |
23,900 |
|
D |
16,000 |
6,200 |
22,200 |
管理費及び修繕積立金(月額)
別表第4 (2001/1/14に改定: ご参考:改定前)
( 単位 円)
|
管理費 |
修繕積立金 |
合計 |
|
|
A |
17,000 |
9,400 |
26,400 |
|
B |
17,000 |
9,400 |
26,400 |
|
C |
17,200 |
9,500 |
26,700 |
|
D |
16,000 |
8,800 |
24,800 |
管理費及び修繕積立金(月額)
別表第4 (2002/1/13に改定)
( 単位 円)
|
管理費 |
修繕積立金 |
合計 |
|
|
A |
13,300 |
13,100 |
26,400 |
|
B |
13,300 |
13,100 |
26,400 |
|
C |
13,400 |
13,300 |
26,700 |
|
D |
12,500 |
12,300 |
24,800 |
スカイタウン水戸三の丸所有者は、居住者の共同利益を守り、快適な共同生活を維持
するため、スカイタウン水戸三の丸管理規則(以下「管理規則」という。)第19条に基づき
次の通りスカイタウン水戸三の丸使用細則(以下「本管理規則」という。)を定める。
(管理者の事前承諾を要する事項)
第 1 条 居住者は、次の行為をするときは、事前に管理者に届け出て、その承諾を得
なければならない。
(1) 他の区分所有者又は占有者に迷惑を及ぼすおそれのある専有部分の営繕工事
(2) 電気、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設及び変更
(3) 多量の廃棄物を廃棄するとき
(4) 大型金庫重量物の搬入、据付、移転等建物に影響を及ぼすおそれのある行為をするとき
(塵芥処理)
第 2 条 区分所有者及び占有者は、塵芥の処理について次の事項を尊守しなければ
ならない。
(1)可燃物(紙屑.台所の生ゴミ.プラスチックゴミ等)は、各居住者自身で
所定の紙袋に入れ、指定日にゴミ置き場へ持参し置くこと。
(2)不燃物(ビン.セトモノ類等)は、指定日にゴミ置き場へ持参し置くこと。
(3)ゴミ置き場は、常清潔に保ち悪臭の発生しないように注意し、近隣居住者に迷惑をか
けないようにすること。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第 3 条 居住者は、スカイタウン水戸三の丸の専有部分及び専用使用部分の使用にあ
たり、次の行為をしてはならない。
(1) 管理規則に定められた用途以外の用に供すること。
(2) 共用部分に影響を与える変更をすること。
(3) 建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁及び梁をいう)に孔をあけたり、
切削することなどの行為をすること。
(4) 専用部分の外観、形状を変更すること。
(5) 犬猫及び他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動植物を飼育、研究すること。
(6) 他の居住者に迷惑を及ぼす雑音、高音を継続的に発すること。
(7) テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しく上げること。
(8) 騒音、振動または電波等により他の居住者及び近隣居住者に迷惑をかけること。
(9) 構造体を損傷するおそれがある重量物、危険物、多量の引火または発火のおそれのある
物品もしくは不潔、悪臭のある物品を持ち込むこと。
(10)専用使用部分の材質、外観を変更する事。
(11)バルコニーの改造、出窓の新設やサンルーム、物置等これに類する構造物を構築
または設置すること。
(12)バルコニーまたは窓から物を投げ棄てること。
(13)バルコニーに突風、強風の際、落下、飛散等他に害を及ぼすおそれのある物を放置
すること。
(14)駐車場以外の場所に自動車を駐車すること。
(15)自転車置き場以外に自転車を置くこと。
(16)駐車場及び敷地内で洗車を行うこと。
(17)その他、公序良俗に反する行為および他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること。
(18)その他、管理組合が禁止した事項。
(公共部分の使用)
第 4 条 居住者はスカイタウン水戸三の丸の共用部分の使用にあたり、次の行為をし
てはならない。
(1)受水槽、ポンプ室、電気室、その他立入禁止場所等危険な場所に立ち入
ること。
(2)屋上に立ち入り、使用すること。
(3)共用部分に展望鏡、無線用アンテナ、投光器等を設置すること。
(4)共用部分に物品を放置すること。
(5)階段等火災発生など緊急時の避難通路となる場所へ、たとえ一時であって
も私物を置くこと。
(6)敷地及び共用部分等に看板、掲示板、広告、標識の設置等工作物を築造し、
又は共用部分等に傷をつけ、文字、絵、記号を表示すること。
(7)敷地に粗大ゴミ等を放置しないこと。
(バルコニー等の清掃)
第 5 条 各区分所有者及び占有者は、使用するバルコニー等及び駐車場について自
らの責任において清掃しなければならない。
(注意事項)
第 6 条 各区分所有者及び占有者は、次の事項について注意並びに協力をしなけれ
ばならない。
(1) 各占有住戸については、必ず施錠又はドアチエーンを装着し、防犯に留意
すること。
(2) エレベーターは自動運転となっているため、過重の場合にはブザーが鳴
りますので、無理な乗り込みは避けること。又、異常の場合には機内に
備え付けのインターホンで連絡し、その指示に従うこと。
(3) エレベーターの内で喫煙は絶対行わないこと。
(4) 幼児がエレベーターを使用するときは必ず保護者が付き添うこと。
(5) 各廊下等の共用部分の清潔保持については、各自にて協力すること。(出
前物等の空容器は、室内に置くこと。)
(6) バルコニーの排水口にゴミが溜まると降水時に雨水管が詰まり、専有部分に損害を
招く原因となることがある為、各自が随時清掃をすること。
(7) 水洗便所は水溶性の紙以外は使用しないこと。
(8) ドアの開閉は静かに行うこと。
(9) コンクリートの部分は水を浸透するので、漏水には特に注意すること。
(災害防止)
第 7 条 区分所有者及び占有者は、防犯.火災予防に特に注意し、建物内における防
火装置防災.及びその操作方法を熟知するとともに、次の事項を尊守及び協力
しなければならない。
(1) バルコニーは、開放廊下と同様に緊急時の避難通路となる為、物置等は
絶対に放置しないこと。
(2) 避難する場合は必ず、窓、扉を閉めて延焼を防ぐこと。
(3) 万一に備えて、避難方法等を調べておくこと。
(4) 新たにガス器具等の持ち込みをする場合には、必ず、ガス会社の点検をうけた器具
を使用すること。
(5) 防災、防火訓練には、極力参加し、これの行事に協力すること。
(管理者への届出事項)
第 8 条 区分所有者及び占有者は、次の行為をするときには事前に所定の書面にて管
理者に届け出でをしなければならない
(1) 長期不在
(2) 引越.移転.売却
(違反に対する措置)
第 9 条 理事長は、居住者が使用細則第1条から第8条までに定める事項に違反し
又は違反するおそれがあるときは、当該居住者に警告を行い、又は中止
させ、若しくは原状回復を求めることが出来る。
2.前条の措置に要する費用は、すべて当該居住者が負担するものとする。
(損害賠償の請求)
第 10 条 理事長は、前第一項に定める警告を行い、又は中止させ、若しくは原状
回復を求めたにもかかわらず、当該居住者がこれに従わないときは、損害賠償
の請求をすることが出来る。
2.居住者の訪問者がこの使用細則に違反する行為をし、これにより他の
居住者の住戸及び共用部分に損害が生じたときは、その理由の如何を問わず
当該居住者は、その訪問者等と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。
(改 廃)
第 11 条 この細則の改廃は、理事会の決議を経たのち、総会の決議を得るものとする
この場合において総会の決議は、議決権を有する組合員の4分の3以上の賛成
により成立するものとする。
付 則
(使用細則の施行)
第 1 条 この使用細則は、管理規約の施行の日から施行する。
第 1 条 (総 則) スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下「組合」という。)は敷地内の駐車施設を駐 車場として使用させるため、スカイタウン水戸三の丸管理組合規約(以下「管理規約」) 第16条第2項に基づき次の通りスカイタウン水戸三の丸駐車場使用規則(以下「本 使用規則」)を定める。 第 2 条 (使用の制限) 駐車場の使用は組合員または当マンション居住者の所有する車に限る。使用台数は 原則として1戸につき1台限りとし、所定の位置内より外部に出ないようにしなけれ ばならない。また、隣接の車輛のドアーの開閉に支障のないように駐車しなければな らない。 駐車場を使用できるり車輛は、乗用車または、貨物兼用乗用車とする。(国産中型車 を基準とする)ただし、当マンションの敷地内には、外来者用の駐車場がないために、 当マンション敷地内に一時的に駐車する場合もある。 また、駐車場内には建物その他構築物を築造、設置することはできないものとする。 第 3 条 (使用上の注意) 駐車場使用者は責任を持って自動車を保管し、駐車場及び自動車を清潔に保ち、 当マンションの建物、工作物、敷地並びに他の車輛を損傷せぬよう留意しなければな らない。また、危険物を積載して駐車してはならない。 第 4 条 (申込の審査) 理事長は前条により駐車場の使用申し込みを受けたときは理事会において適否を決 定する。 第 5 条 (駐車場専用使用契約) 組合は前条により駐車場の使用を決定したときは、当該使用者と別に定める駐車場 専用使用契約を締結する. 第 6 条 (駐車時間) 駐車時間は1日24時間制として、使用者は随時所定の場所に駐車することが できる。 第 7 条 (保管の責任) 自動車は自己の責任において保管し、駐車場内で自動車(又は社内の物件、物品) が盗難にあい又は、天災、火災、地変その他の事由により滅失、破損等の損害につい ては管理者も管理受託者もその責任は負わない。 第 8 条 (修復義務.損害賠償義務) 駐車場を使用する関係者(本人、運転手、同乗者等)が不注意に因り、当マンショ ンの建物、工作物、土地に損害を生ぜしめたときは、組合にその旨報告し、その指示 に従って駐車場使用者の責任において修復をなし、なお損害あるときは共用部分につ いては組合に、専用部分についてはその者へ損害賠償の責任を負う。 第 9 条 (使用者の転貨.譲渡の禁止) 駐車場の使用者は、第三者に本駐車場を使用せしめ、或は、本契約上の権利を譲渡 することはできない。 2.前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人 は当該駐車場を専用使用することができる。 第10条 (専用部分を他へ譲渡したとき) 駐車場を使用する区分所有者が専用部分を他へ譲渡したときは、駐車場使用の権利は 消滅する。 専有部分の譲受人が駐車場使用を希望するときは、新に使用申し込みをしなければな らない。 第11条 (駐車場変還) 駐車場使用をやめる場合は、使用をやめる予定日を示してその1ヶ月前迄に管理者に その旨申出をなし、予定日迄に自動車を収去して駐車場を組合に変換しなければならな い。 第12条 (無断使用者に対する制裁) 組合は、敷地内に無断で駐車した車に対して制裁措置をとることができる。 又、組合員は。協力して無断駐車を排除することにつとめなければならない。 第13条 (駐車場専用使用料の決定) 駐車場専用使用料は理事会が定める。駐車場使用料は自動車の種類及び駐車場所に より区分設定することができる。 第14条 (駐車場使用料の変更) 施設の改善または一般物価の変動により必要と認めるときは、1ヶ月の予告期間を もって駐車場使用料を変更することができる。 第15条 (駐車場使用料の支払い) 使用者は各月の25日迄に翌月分の駐車場使用料を組合の定める方法により支払わ なければならない。 第16条(駐車場使用料の管理費への繰入れ) 駐車場について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより管理組合に 使用料を納入しなければならない。なお当該使用料は管理費に充当するものとする。 第17条(協 議) 駐車場の使用承諾、その他駐車場使用に関する事項で、本使用規則に定めていない 事項については、一般の法律、慣習により協議解決するものとする。 第18条(駐車場使用規則の施行) 駐車場使用規則は、管理規約の施行の日から施行する。
Copyright (C) by Skytown Mito Sannomaru.