スカイタウン水戸三の丸管理規約
第1章 管理規約
1.1 総則
(目的)
第1条 この規約は,スカイタウン水戸三の丸の管理又は使用に関する事項等について定めることにより,
区分所有者の共同の利益を増進し,良好な住環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区分所有者:一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所または,
倉庫その他建物としての用途に供することができる部分を区分を目的とする所有者をいう。
(2) 区分所有者:区分所有権を有する者をいう。
(3) 占 有 者:区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
(4) 専有部分:区分所有権の目的ある建物の部分をいう。
(5) 共用部分:専有部分以外の建物の部分,専有部分に属さない建物の付属物をいう。
(6) 共用部分等:共用部分及び付属施設をいう。
(7) 建物の敷地:建物が存在する土地及び区分所有者が建物及び建物が存在する土地と一体として
管理または使用する庭・通路・その他土地をいう。
(8) 敷地利用権:専有部分を所有するたての建物の敷地に関する権利をいう。
(9) 専有使用権:建物の敷地及び共有部分等の一部について,特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
(10)専用使用部分:専用使用権の対象となっている建物の敷地及び共用部分等の部分をいう。
(規約の遵守義務)
第3条 区分所有者は,円滑な共同生活を維持するため,この規約,使用細則及び駐車場使用規則を誠実に遵守しなければならない。
2.区分所有者は,同居する者に対してこの規約,使用細則および駐車場使用規則に定める事項を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は,別表第1に記載された建物の敷地,建物及び付属施設(以下「対象物件」という。とする。
(規約の効力)
第5条 この規約は,区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても,その効力を有する。
2.占有者は,対象物件の使用方法につき,区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(管理組合)
第6条 各区分所有者は,区分所有法第3条前段に基づき,第1条に定める目的のため
スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下「管理組合」という。)の構成員となる。
2.管理組合の業務,組織等については,第6条に定めるところによる。
1.2 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は,室番号を付した住戸とする。
2.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については,次のとおりとする。
一. 天井,床及び壁は,躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二. 玄関扉は,錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三. 窓枠,網戸及び窓ガラスは,専有部分に含まれないものとする。
3.第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内のある部分以外のものは,
専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は,別表第2に掲げるとおりとする。
1.3 建物の敷地および部分等の共有
(共有)
第9条 対象物件の敷地及び共用部分等は,区分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有部分は,その所有する専有部分の床面線の割合による。
2.前項の床面積の計算は,壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう)
によるものとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は,建物の敷地又は共有部分等の分割を請求することはできない。
2.区分所有者は,専有部分と敷地利用権及び共用部分等の共用持分とを分離して
譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
1.4 用 法
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は,その専有部分を専ら住宅として使用するものとして,
他の用途使用してはならない。
(建物の敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は,建物の敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って
使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー,玄関扉、窓枠,窓ガラス,網戸,
(以下「バルコニー等」という。)について同表に掲げるとおり,専有使用権を有することを
承認する。
2.区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は,その区分所有者が専有使用権を
有しているバルコニー等を使用することができる。
(建物の敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第15条 区分所有者は,次に掲げる建物の敷地及び共用部分の一部を,それぞれ当該各号に
掲げる者が無償使用することを承認する。
一. 管理事務室,機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設……管理業務を受託し,
又は請け負った者
二. 電気室……東京電力株式会社
2.前項に掲げるもののほか,区分所有者は,管理組合が総会の決議を経て,建物の敷地及び
共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について,第三者に使用させることを承認する。
(駐車場の専用使用権)
第16条 区分所有者は本マンション内駐車場について,管理組合が特定の区分所有者に対し
駐車場使用契約により専有使用権を設定することを承認する。
2. 駐車場に使用については,別に駐車場使用規則に定めるものとする。
(自転車置場の使用)
第17条 本マンションの自転車置場の使用に関しては,区分所有者が無償で使用することが
できる。
(容認事項)
第18条 区分所有者は,下記各号に定める事項を承認する。
一. 各住戸に付属するバルコニー・玄関・窓枠・窓ガラス・網戸を,当該区分所有者及び
専有権が無償にて専用使用するものとして,日常の維持修繕費は,当該区分所有者が
負担すること。
(ただし,バルコニーには建物その他構築物等を構築,設置することが
できないものとするが,バルコニーに冷暖房屋外ユニットを設置することについては
この限りではない。)なお,バルコニーは緊急時は非難通路として使用されるため,
非難上支障のない位置に設置すること。
二. 電気室は,本物件の存続する限り,東京電力株式会社に無償使用させること。
三. 管理規約で定めた管理者及び管理受託者は,管理に必要な場所,設備,備品等を
無償で使用できること。
四. 本物件建築物による電波障害による電波障害を被る付近住民者のために,敷地内又は
建物に設置する付近居住者のテレビアンテナ及びこれに付帯する配線・配管等を当該付近
住居者が無料にて継続使用すること。なお,その設置維持者等は,区分所有者全員の共同
負担になること。
五. 屋上には,立入禁止であること。
六. 共同部分には広告物を掲示してはならないこと。
七. マンションの一部にスカイタウン水戸三の丸のシンボルマークの看板等が無償で設置され、
維持管理は管理組合が行うこと。
八. 住戸は当該区分所有者が第三者に賃貸する場合があること。
九. 住戸部分には,ガス漏れ警報器,及びマイコンメーターが有償で設置され,
東部ガス(株)と契約すること。尚、費用については,各住戸の区分所有者がの負担と
なること。
(使用細則)
第19条 対象物件の使用については,別に使用細則を定めるものとする。
(専有部分の貸与)
第20条 区分所有者は,その専有部分を第三者に貸与する場合は,この規約及び使用細則に
定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2.前項の場合において,区分所有者は,その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに,契約の相手方にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の契約者を管理組合に提出させなければならない。
1.5 管 理
第1節 総 則
(区分所有者の責務)
第21条 区分所有者は,対象物件について,その価値及び機能の維持増進を図るため、
常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
(建物の敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
第22条 建物の敷地及び共用部分等の管理については,管理組合がその責任と負担に
おいてこれを行うものとする。ただし,バルコニー等の管理のうち,通常の
使用に伴うものについては,専用使用権を有する者がその責任と負担において
これを行わなければならない。
(必要個所への立入り)
第23条 前条により管理を行う者は,管理を行うために必要な範囲内において,他の者
が管理する専有部分又は専有使用部分への立入りを請求することができる。
2. 前項により立入りを請求された者は,正当な理由がなければこれを拒否してはなら
ない。
3. 前項の場合において,正当な理由なく立入りを拒否した者は,その結果生じた損害
を賠償しなければならない。
4. 立入りをした者は,速やかに立入りをした個所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
第24条 区分所有者は,共用部分等に関し,管理組合が火災保険その他の損害保険契約
を締結すること,及び保険証券の保管並びに保険金の請求及び受領することを
承認する。
2.管理組合は,前項により受領した保険金を事故により損害を生じた共用部分等の修復
に要する費用に充当するものとする。
第2節 費用の負担
(管理費等)
第25条 区分所有者は,建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,次
の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一. 管理費
二. 修繕積立金
2.管理費及び修繕積立金の額については,各区分所有者の共有持分に応じて別表第4の
金額を負担する。
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は,区分所有者の包括承継人及び特定承
継人に対しても行うことができる。
(管理費)
第27条 管理費は,次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一. 管理委託費
二. 管理員人件費
三. 公租公課
四. 共用部分等に係る電気料
五. 共用部分等に係る水道料
六. エレベーター設備保守点検費
七. 銀行口座振替手数料
八. 消耗品費,備品費,通信費その他の事務費
九. 清掃費,消毒費及び塵芥処理費
十. 経常的な補修費
十一. その他建物の敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金)
第28条 管理組合は特別修繕費を修繕積立金として積み立てるものとして,次の各号に
掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二. 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三. 建物の敷地及び共用部分等の変更
四. その他建物の敷地及び共用部分等の管理に関し,区分所有者全体の利益のために
特別に必要となる管理
2.管理組合は,前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは,修繕積立金をもって
その償還に充てることができる。
3.修繕積立金については,管理費とは区別して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場専用使用料その他建物の敷地及び共用部分等の使用料は,管理に要する
費用に充てるものとする。
1.6 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員資格は,区分所有者となったときに取得し,区分所有者でなくなったとき喪失する。
(届出主義)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は,直にその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第2節 管理組合の業務
(業 務)
第32条 管理組合は,次の各号に掲げる業務を行なう。
一. 管理組合が管理する建物の敷地及び共用部分等(以下本条及び第47条において「組合管理部分」という。)の
保安,保全,保守,清掃,消毒及び塵芥処理
二. 組合管理部分の修繕
三. 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
四. 区分所有者が管理する専用使用部分については管理組合が行なうことが適切であると認められる管理行為。
五. 建物の敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営
六. 修繕積立金の運用
七. 官公署,町内会等との渉外業務
八. 風紀,秩序及び安全の維持に関する業務
九. 防災に関する業務
十. 広報及び連絡業務
十一. その他組合員の共同利益を増進し,良好な住環境を確保するために必要な業務
(業務の委託等)
第33条 管理組合は,前条に定める業務の全部又は,一部を,第三者に委託し,又は請け負わせて執行することができる。
第3節 役員
(役 員)
第34条 管理組合に次の役員を置く。
一. 理事長 1名
二. 副理事長 1名
三. 理事(理事長・副理事長を含めて)若千名
四. 監事 1名
2.理事及び監事は,スカイタウン水戸三の丸に現に居住する組合員のうちから,総会で選任する。
3.理事長,副理事長及び会計担当理事は,理事の互選により選任する。
(役員の任期)
第35条 役員の任期は1年とする。ただし,再任はさまたげない。
2.役員に欠員が生じたときは,前条2項の規定にかかわらず理事会で補充できるものとし,
その役員の任期は,前任者の残存期間とする。
3.任期の満了又は辞任によって退任する役員は,後任の役員就任するまでの間引き続きその職務を行なう。
4.役員が組合員でなくなった場合においては,その役員は,その地位を失う。
(役員の誠実義務等)
第36条 役員は,法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため誠実にその職務を遂行するものとする。
(理事長)
第37条 理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括するほか,次の各号に掲げる業務を遂行する。
一. 規約,使用細則,駐車場使用細則又は,総会若しくは理事会の決議により,理事長の職務として定められた事項
二. 理事会の承認を得て,職員を採用し,又は解雇すること。
2. 理事長は,区分所有法に定める管理者とする。
3. 理事長は、通常総会において組合員に対し,前会計年度における管理組合の執行に関する報告をしなければならない。
4. 理事長は,理事会の承認を受けて,他の理事に,その職務の一部を委託することができる。
(副理事長)
第38条 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるときは,その職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行なう。
(理 事)
第39条 理事は,理事会を構成し,理事会の定めるところに従い,管理組合の業務を担当する。
(監 事)
第40条 監事は,管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し,その結果を総会に報告しなければならない。
2.監事は,管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を召集することができる。
3. 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。
第4節 総 会
(総会)
第41条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法第34条に定める集会とする。
3.理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4.理事長は、必要と認める場合において、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。
5.総会の議長は、第43条第3項の場合を除き理事長が務める。
(招集手続)
第42条 総会を招集するには、会日より少なくても1週間前までに、会議の日時、場所及び目的たる事項を示して、
各組合員に発しなければならない。
2.専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は第45条第3項の規定により定められた議決権を行使すべき者に
すれば足りる。
3.第1項の通知は、組合員が理事長に対し通知を受ける場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかった
ときは組合員の専有部分が所在する場所に発するものとする。
4.建物内に住所を有する組合員又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない組合員に対する第1項の通知は、
建物内の掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をしたときに到達したものとみなす。
5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が区分所有法第17条第1項、第31条第1項、
第61条第5項又は第62条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
6.第1項にかかわらず、緊急を要する場合において、理事長は理事会の承認を得て5日間を下回らない範囲において、
第1項の期間を短縮することができる。
7.総会は、組合員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
(組合員の総会招集権)
第43条 組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して
総会の招集を請求した場合において、理事長は2週間以内にその請求が有った日から4週間以内の日を会日とする臨時
総会の招集の通知を発しなければならない。
2.理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3.前項により招集された臨時総会において第41条第5項にかかわらず、議長は総会に出席した組合員(書面又は代理人
によって議決権を行使するものを含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
(出席資格及び占有者の意見棟述権)
第44条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できる。
2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して
意見を述べることができる。
3.前項において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第45条 組合員はその所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2.住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合にのこれらの者の議決権の行使については、あわせて1の組合員と
みなす。
3.前項により1の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会
までに理事長に届け出なければならない。
4.組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5.組合員が代理人により議決権を行使使用とする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員
若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
6.代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
(総会の会議及び議事)
第46条 総会の会議は、前項第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては議長の決するところによる。
3.前項にかかわらず、次の第一号乃至第八号に掲げる事項に関する総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の
4分の3以上で、第九号については組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で決する。
一. 規約の変更
二. 建物の敷地及び共有部分等の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く。)
三. 管理組合法人設立の同意。
四. 区分所有法第58条第1項に基づく専有部分の使用禁止請求。
五. 区分所有法第59条1項に基づく区分所有権の競売請求。
六. 区分所有法第60条第1項に基づく占有者に対する引渡請求。
七. その他、総会において本項の方法により決議することとした事項。
八. 区分所有法第61条第5項に基づく復旧の決議。
九. 建替の決議
4.第3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
5.第3項第一号において、規約の変更が、一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承認を得なけれ
ばならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6.第3項第二号において建物の敷地及び共有部分等の変更又は処分が専有部分又は専用使用部分の使用に特別の
影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専有部分の使用を認められている組合員の承諾を得
なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7.第3項第四号乃至第六号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する
機会を与えなければならない。
8.総会においては、第42条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議決事項)
第47条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一. 収支決算及び事業報告
二. 収支予算及び事業計画
三. 管理費等及び専有使用料の額並びに徴収方法
四. 規約の変更及び使用細則、駐車場使用規則の制定又は変更
五. 第28条第1項に定める特別管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れ及び修繕積立金の取崩し
六. 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第四号乃至第六号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
七. 建物の一部が滅失した場合の共有部分の復旧
八. 区分所有法第62条第1項の場合の立替え
九. 役員の選任及び解任
十. 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
十一. その他管理組合の業務に関する重要事項
(議会の決議に代わる書面による合意)
第48条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、
総会の決議があったものとみなす。
(議事録の作成、保管)
第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が
これに署名捺印しなければならない。
3.理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを
閲覧させなければならない。この場合において閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
4.理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面保管場所を掲示しなければならない。
第5節 理事会
(理事会)
第50条 理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第51条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事2名以上が理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3.理事会の招集手続きについては、第42条に規定(第4項及び第5項を除く)を準用する。ただし理事会に
おいて別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第52条 理事会会議は、半数以上の理事が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2.議事録については、第49条(第4項を除く)の規定を準用する。
(議決事項)
第53条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一. 収支決算案、事業報告案、収支予算及び事業計画案
二. 規約の変更、使用細則及び駐車場使用規則の制定又は変更に関する案
三. その他総会提出議案
四. 第64条に定める勧告又は指示等
五. 総会から付託された事項
1.7 会 計
(会計年度)
第54条 管理組合の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までとする。
(管理組合の収入及び支出)
第55条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に
定める使用料によるものとしその支出は第27条から第29条に定めるところにより
諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第56条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけ
ればならない。
2.収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その
承認を得なければならない。
(会計報告)
第57条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告
しその承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
第58条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、
組合員は各自開設する預金口座から自動振替の方法により、第60条に定める口座に受け
入れることとし、当月分は毎月の25日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する
費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。
2.組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、
その未払い金額について年利14%の遅延損害を加算して、その組合員に対して請求する
ことができる。
3.前項の遅延損害金は、第27条に定める費用に充当する。
4.組合員は、納付した管理費等について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
(管理費等の過不足)
第59条 収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度における
それぞれの費用に充当する。
2.管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対し第25条第2項に
定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
第60条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
(借入れ)
第61条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲において、
借入れをすることができる。
(帳票類の作成、保管)
第62条 理事長は、会計帳簿、什器備品告帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させ
なければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
1.8 雑 則
(業務違反者に対する措置)
第63条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をする
おそれがある場合には、区分所有法第57条から60条までの規定に基づき必要な
措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第64条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくは
その同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約、使用細則又は駐車
場使用規則に違反したとき又は対象物件内における共同生活秩序を乱す行為を行った
ときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため
必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2.区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくは
その同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなけ
ればならない。
3.区分所有者が、この規約、使用細則若しくは駐車場使用規則に違反したとき又は
区分所有者若しくは区分所有者以外の第三者が建物の敷地及び共用部分等において不
法行為を行ったときには、理事長は理事会の決議を経て、その差止め又は排除のため
必要な措置をとることができる。
(合意管轄裁判所)
第65条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を
管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
(近隣居住者との協定の遵守)
第66条 区分所有者は、売主又は管理組合が近隣居住者と締結した協定について、
これを誠実に遵守しなければならない。
(規約外事項)
第67条 規約、使用細則及び駐車場使用規則に定めのない事項については、区分所有
法その他の法令の定めるところによる。
2.規約、使用細則、駐車場使用規則又は法令のいずれにも定めのない事項については
総会の決議により定める。
(規約原本)
第68条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名捺印した確認書と本規約を
もってこれを規約原本とする。
2.規約原本は理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があった
ときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、
場所等を指定することができる。
3.理事長は、所定の指示場所に規約原本の掲示場所を掲示しなければならない。
附 則
(規約の発効)
第1条 この規約は、建物竣工後、最初に引き渡しのあったときから効力を生ずる。
(管理組合の成立)
第2条 管理組合は、この規約の発効の日に成立したものとする。
(経過措置)
第3条 管理組合の役員が選任される以前に、第一管理株式会社はスカイタウン水戸
三の丸の維持管理の必要上、あらかじめ最小限の備品等(理事長印及び電話加入権も
含む。但し、電話加入権については名義上の権利者は便宜的に第一管理株式会社とす
るが、費用の負担者及び電話加入権の実質上の権利者は管理組合とする。)の購入及び
管理組合の預金口座の開設をすることができる。また、第一管理株式会社が立て替え払
いをした金額については、管理組合が同社に対し原則として会計初年度終了時までに
当該金額を支払うものとする。
(専有部分の修繕等)
第4条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は
建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとする
ときは、あらかじめ、理事長(第3節役員第37条に定める理事長をいう。以下同じ。)に
その旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を
理事長に提出しなければならない。
3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
しようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を
経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5.理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の
箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、
正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
履歴:
・H2,11,21 発行。
・H22.1.24 附則(専有部分の修繕等)追加
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