スカイタウン水戸三の丸管理規約



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1.7 会 計


(会計年度)
第54条 管理組合の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までとする。

(管理組合の収入及び支出)
第55条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に 定める使用料によるものとしその支出は第27条から第29条に定めるところにより 諸費用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)
第56条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけ ればならない。
2.収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その 承認を得なければならない。

(会計報告)
第57条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告 しその承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)
第58条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、 組合員は各自開設する預金口座から自動振替の方法により、第60条に定める口座に受け 入れることとし、当月分は毎月の25日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する 費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。
2.組合員が前項の期日までに納入すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、 その未払い金額について年利14%の遅延損害を加算して、その組合員に対して請求する ことができる。
3.前項の遅延損害金は、第27条に定める費用に充当する。
4.組合員は、納付した管理費等について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

(管理費等の過不足)
第59条 収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度における それぞれの費用に充当する。
2.管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対し第25条第2項に 定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)
第60条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

(借入れ)
第61条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲において、 借入れをすることができる。

(帳票類の作成、保管)
第62条 理事長は、会計帳簿、什器備品告帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、 組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させ なければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。

履歴:
・H2,11,21 発行。

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