スカイタウン水戸三の丸管理規約



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1.6 管理組合


第1節 組合員


(組合員の資格)
第30条 組合員資格は,区分所有者となったときに取得し,区分所有者でなくなったとき喪失する。

(届出主義)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は,直にその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

第2節 管理組合の業務


(業 務)
第32条 管理組合は,次の各号に掲げる業務を行なう。
一. 管理組合が管理する建物の敷地及び共用部分等(以下本条及び第47条において「組合管理部分」という。)の 保安,保全,保守,清掃,消毒及び塵芥処理
二. 組合管理部分の修繕
三. 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
四. 区分所有者が管理する専用使用部分については管理組合が行なうことが適切であると認められる管理行為。
五. 建物の敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営
六. 修繕積立金の運用
七. 官公署,町内会等との渉外業務
八. 風紀,秩序及び安全の維持に関する業務
九. 防災に関する業務
十. 広報及び連絡業務
十一. その他組合員の共同利益を増進し,良好な住環境を確保するために必要な業務


(業務の委託等)
第33条 管理組合は,前条に定める業務の全部又は,一部を,第三者に委託し,又は請け負わせて執行することができる。

第3節 役員


(役 員)
第34条 管理組合に次の役員を置く。
一. 理事長  1名
二. 副理事長 1名
三. 理事(理事長・副理事長を含めて)若千名
四. 監事  1名
2.理事及び監事は,スカイタウン水戸三の丸に現に居住する組合員のうちから,総会で選任する。
3.理事長,副理事長及び会計担当理事は,理事の互選により選任する。

(役員の任期)
第35条 役員の任期は1年とする。ただし,再任はさまたげない。
2.役員に欠員が生じたときは,前条2項の規定にかかわらず理事会で補充できるものとし, その役員の任期は,前任者の残存期間とする。
3.任期の満了又は辞任によって退任する役員は,後任の役員就任するまでの間引き続きその職務を行なう。
4.役員が組合員でなくなった場合においては,その役員は,その地位を失う。

(役員の誠実義務等)
第36条 役員は,法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため誠実にその職務を遂行するものとする。

(理事長)
第37条 理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括するほか,次の各号に掲げる業務を遂行する。
一. 規約,使用細則,駐車場使用細則又は,総会若しくは理事会の決議により,理事長の職務として定められた事項
二. 理事会の承認を得て,職員を採用し,又は解雇すること。
2. 理事長は,区分所有法に定める管理者とする。
3. 理事長は、通常総会において組合員に対し,前会計年度における管理組合の執行に関する報告をしなければならない。
4. 理事長は,理事会の承認を受けて,他の理事に,その職務の一部を委託することができる。

(副理事長)
第38条 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるときは,その職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行なう。

(理 事)
第39条 理事は,理事会を構成し,理事会の定めるところに従い,管理組合の業務を担当する。

(監 事)
第40条 監事は,管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し,その結果を総会に報告しなければならない。
2.監事は,管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を召集することができる。
3. 監事は,理事会に出席して意見を述べることができる。

第4節 総 会


  (総会)
第41条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法第34条に定める集会とする。
3.理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4.理事長は、必要と認める場合において、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。
5.総会の議長は、第43条第3項の場合を除き理事長が務める。

(招集手続)
第42条 総会を招集するには、会日より少なくても1週間前までに、会議の日時、場所及び目的たる事項を示して、 各組合員に発しなければならない。
2.専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は第45条第3項の規定により定められた議決権を行使すべき者に すれば足りる。
3.第1項の通知は、組合員が理事長に対し通知を受ける場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかった ときは組合員の専有部分が所在する場所に発するものとする。
4.建物内に住所を有する組合員又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない組合員に対する第1項の通知は、 建物内の掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をしたときに到達したものとみなす。
5.第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が区分所有法第17条第1項、第31条第1項、 第61条第5項又は第62条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
6.第1項にかかわらず、緊急を要する場合において、理事長は理事会の承認を得て5日間を下回らない範囲において、 第1項の期間を短縮することができる。
7.総会は、組合員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

(組合員の総会招集権)
第43条 組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して 総会の招集を請求した場合において、理事長は2週間以内にその請求が有った日から4週間以内の日を会日とする臨時 総会の招集の通知を発しなければならない。
2.理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3.前項により招集された臨時総会において第41条第5項にかかわらず、議長は総会に出席した組合員(書面又は代理人 によって議決権を行使するものを含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

(出席資格及び占有者の意見棟述権)
第44条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できる。
2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して 意見を述べることができる。
3.前項において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)
第45条 組合員はその所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2.住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合にのこれらの者の議決権の行使については、あわせて1の組合員と みなす。
3.前項により1の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会 までに理事長に届け出なければならない。
4.組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5.組合員が代理人により議決権を行使使用とする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者、他の組合員 若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。
6.代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(総会の会議及び議事)
第46条 総会の会議は、前項第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては議長の決するところによる。
3.前項にかかわらず、次の第一号乃至第八号に掲げる事項に関する総会の議事は、組合員総数及び議決権総数の 4分の3以上で、第九号については組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で決する。
一. 規約の変更
二. 建物の敷地及び共有部分等の変更(改良を目的とし、かつ著しく多額の費用を要しないものを除く。)
三. 管理組合法人設立の同意。
四. 区分所有法第58条第1項に基づく専有部分の使用禁止請求。
五. 区分所有法第59条1項に基づく区分所有権の競売請求。
六. 区分所有法第60条第1項に基づく占有者に対する引渡請求。
七. その他、総会において本項の方法により決議することとした事項。
八. 区分所有法第61条第5項に基づく復旧の決議。
九. 建替の決議
4.第3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
5.第3項第一号において、規約の変更が、一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承認を得なけれ ばならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6.第3項第二号において建物の敷地及び共有部分等の変更又は処分が専有部分又は専用使用部分の使用に特別の 影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専有部分の使用を認められている組合員の承諾を得 なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7.第3項第四号乃至第六号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する 機会を与えなければならない。
8.総会においては、第42条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(議決事項)
第47条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一. 収支決算及び事業報告
二. 収支予算及び事業計画
三. 管理費等及び専有使用料の額並びに徴収方法
四. 規約の変更及び使用細則、駐車場使用規則の制定又は変更
五. 第28条第1項に定める特別管理の実施並びにそれに充てるための資金の借り入れ及び修繕積立金の取崩し
六. 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第四号乃至第六号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
七. 建物の一部が滅失した場合の共有部分の復旧
八. 区分所有法第62条第1項の場合の立替え
九. 役員の選任及び解任
十. 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
十一. その他管理組合の業務に関する重要事項


(議会の決議に代わる書面による合意)
第48条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について、組合員全員の書面による合意があるときは、 総会の決議があったものとみなす。

(議事録の作成、保管)
第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が これに署名捺印しなければならない。
3.理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを 閲覧させなければならない。この場合において閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。
4.理事長は、所定の掲示場所に、議事録及び前条の書面保管場所を掲示しなければならない。

第5節 理事会


  (理事会)
第50条 理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会の議長は、理事長が務める。

(招集)
第51条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事2名以上が理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3.理事会の招集手続きについては、第42条に規定(第4項及び第5項を除く)を準用する。ただし理事会に おいて別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第52条 理事会会議は、半数以上の理事が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2.議事録については、第49条(第4項を除く)の規定を準用する。

(議決事項)
第53条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一. 収支決算案、事業報告案、収支予算及び事業計画案
二. 規約の変更、使用細則及び駐車場使用規則の制定又は変更に関する案
三. その他総会提出議案
四. 第64条に定める勧告又は指示等
五. 総会から付託された事項

履歴:
・H2,11,21 発行。

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