スカイタウン水戸三の丸管理規約



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1.5 管 理


第1節 総 則


(区分所有者の責務)
第21条 区分所有者は,対象物件について,その価値及び機能の維持増進を図るため、 常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(建物の敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
第22条 建物の敷地及び共用部分等の管理については,管理組合がその責任と負担に おいてこれを行うものとする。ただし,バルコニー等の管理のうち,通常の 使用に伴うものについては,専用使用権を有する者がその責任と負担において これを行わなければならない。

(必要個所への立入り)
第23条 前条により管理を行う者は,管理を行うために必要な範囲内において,他の者 が管理する専有部分又は専有使用部分への立入りを請求することができる。
2. 前項により立入りを請求された者は,正当な理由がなければこれを拒否してはなら ない。
3. 前項の場合において,正当な理由なく立入りを拒否した者は,その結果生じた損害 を賠償しなければならない。
4. 立入りをした者は,速やかに立入りをした個所を原状に復さなければならない。


(損害保険)
第24条 区分所有者は,共用部分等に関し,管理組合が火災保険その他の損害保険契約 を締結すること,及び保険証券の保管並びに保険金の請求及び受領することを 承認する。
2.管理組合は,前項により受領した保険金を事故により損害を生じた共用部分等の修復   に要する費用に充当するものとする。

第2節 費用の負担


(管理費等)
第25条 区分所有者は,建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,次 の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一. 管理費
二. 修繕積立金
2.管理費及び修繕積立金の額については,各区分所有者の共有持分に応じて別表第4の   金額を負担する。


(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は,区分所有者の包括承継人及び特定承 継人に対しても行うことができる。

(管理費)
第27条 管理費は,次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一. 管理委託費
二. 管理員人件費
三. 公租公課
四. 共用部分等に係る電気料
五. 共用部分等に係る水道料
六. エレベーター設備保守点検費
七. 銀行口座振替手数料
八. 消耗品費,備品費,通信費その他の事務費
九. 清掃費,消毒費及び塵芥処理費
十. 経常的な補修費
十一. その他建物の敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用


(修繕積立金)
第28条 管理組合は特別修繕費を修繕積立金として積み立てるものとして,次の各号に 掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二. 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三. 建物の敷地及び共用部分等の変更
四. その他建物の敷地及び共用部分等の管理に関し,区分所有者全体の利益のために 特別に必要となる管理
2.管理組合は,前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは,修繕積立金をもって   その償還に充てることができる。
3.修繕積立金については,管理費とは区別して経理しなければならない。


(使用料)
第29条 駐車場専用使用料その他建物の敷地及び共用部分等の使用料は,管理に要する 費用に充てるものとする。

履歴:
・H2,11,21 発行。

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