スカイタウン水戸三の丸管理規約
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1.4 用 法
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は,その専有部分を専ら住宅として使用するものとして,
他の用途使用してはならない。
(建物の敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は,建物の敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って
使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー,玄関扉、窓枠,窓ガラス,網戸,
(以下「バルコニー等」という。)について同表に掲げるとおり,専有使用権を有することを
承認する。
2.区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は,その区分所有者が専有使用権を
有しているバルコニー等を使用することができる。
(建物の敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第15条 区分所有者は,次に掲げる建物の敷地及び共用部分の一部を,それぞれ当該各号に
掲げる者が無償使用することを承認する。
一. 管理事務室,機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設……管理業務を受託し,
又は請け負った者
二. 電気室……東京電力株式会社
2.前項に掲げるもののほか,区分所有者は,管理組合が総会の決議を経て,建物の敷地及び
共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について,第三者に使用させることを承認する。
(駐車場の専用使用権)
第16条 区分所有者は本マンション内駐車場について,管理組合が特定の区分所有者に対し
駐車場使用契約により専有使用権を設定することを承認する。
2. 駐車場に使用については,別に駐車場使用規則に定めるものとする。
(自転車置場の使用)
第17条 本マンションの自転車置場の使用に関しては,区分所有者が無償で使用することが
できる。
(容認事項)
第18条 区分所有者は,下記各号に定める事項を承認する。
一. 各住戸に付属するバルコニー・玄関・窓枠・窓ガラス・網戸を,当該区分所有者及び
専有権が無償にて専用使用するものとして,日常の維持修繕費は,当該区分所有者が
負担すること。
(ただし,バルコニーには建物その他構築物等を構築,設置することが
できないものとするが,バルコニーに冷暖房屋外ユニットを設置することについては
この限りではない。)なお,バルコニーは緊急時は非難通路として使用されるため,
非難上支障のない位置に設置すること。
二. 電気室は,本物件の存続する限り,東京電力株式会社に無償使用させること。
三. 管理規約で定めた管理者及び管理受託者は,管理に必要な場所,設備,備品等を
無償で使用できること。
四. 本物件建築物による電波障害による電波障害を被る付近住民者のために,敷地内又は
建物に設置する付近居住者のテレビアンテナ及びこれに付帯する配線・配管等を当該付近
住居者が無料にて継続使用すること。なお,その設置維持者等は,区分所有者全員の共同
負担になること。
五. 屋上には,立入禁止であること。
六. 共同部分には広告物を掲示してはならないこと。
七. マンションの一部にスカイタウン水戸三の丸のシンボルマークの看板等が無償で設置され、
維持管理は管理組合が行うこと。
八. 住戸は当該区分所有者が第三者に賃貸する場合があること。
九. 住戸部分には,ガス漏れ警報器,及びマイコンメーターが有償で設置され,
東部ガス(株)と契約すること。尚、費用については,各住戸の区分所有者がの負担と
なること。
(使用細則)
第19条 対象物件の使用については,別に使用細則を定めるものとする。
(専有部分の貸与)
第20条 区分所有者は,その専有部分を第三者に貸与する場合は,この規約及び使用細則に
定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2.前項の場合において,区分所有者は,その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに,契約の相手方にこの規約及び使用細則に
定める事項を遵守する旨の契約者を管理組合に提出させなければならない。
履歴:
・H2,11,21 発行。
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