スカイタウン水戸三の丸管理規約
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1.3 建物の敷地および部分等の共有
(共有)
第9条 対象物件の敷地及び共用部分等は,区分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有部分は,その所有する専有部分の床面線の割合による。
2.前項の床面積の計算は,壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう)
によるものとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は,建物の敷地又は共有部分等の分割を請求することはできない。
2.区分所有者は,専有部分と敷地利用権及び共用部分等の共用持分とを分離して
譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
履歴:
・H2,11,21 発行。
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