スカイタウン水戸三の丸管理規約
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1.2 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は,室番号を付した住戸とする。
2.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については,次のとおりとする。
一. 天井,床及び壁は,躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二. 玄関扉は,錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三. 窓枠,網戸及び窓ガラスは,専有部分に含まれないものとする。
3.第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内のある部分以外のものは,
専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は,別表第2に掲げるとおりとする。
履歴:
・H2,11,21 発行。
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