スカイタウン水戸三の丸管理規約


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1.1 総則


(目的)
第1条 この規約は,スカイタウン水戸三の丸の管理又は使用に関する事項等について定めることにより, 区分所有者の共同の利益を増進し,良好な住環境を確保することを目的とする。


(定義)
第2条 この規約において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区分所有者:一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所または, 倉庫その他建物としての用途に供することができる部分を区分を目的とする所有者をいう。
(2) 区分所有者:区分所有権を有する者をいう。
(3) 占 有 者:区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
(4) 専有部分:区分所有権の目的ある建物の部分をいう。
(5) 共用部分:専有部分以外の建物の部分,専有部分に属さない建物の付属物をいう。
(6) 共用部分等:共用部分及び付属施設をいう。
(7) 建物の敷地:建物が存在する土地及び区分所有者が建物及び建物が存在する土地と一体として 管理または使用する庭・通路・その他土地をいう。
(8) 敷地利用権:専有部分を所有するたての建物の敷地に関する権利をいう。
(9) 専有使用権:建物の敷地及び共有部分等の一部について,特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
(10)専用使用部分:専用使用権の対象となっている建物の敷地及び共用部分等の部分をいう。


(規約の遵守義務)
第3条 区分所有者は,円滑な共同生活を維持するため,この規約,使用細則及び駐車場使用規則を誠実に遵守しなければならない。
2.区分所有者は,同居する者に対してこの規約,使用細則および駐車場使用規則に定める事項を遵守させなければならない。


(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は,別表第1に記載された建物の敷地,建物及び付属施設(以下「対象物件」という。とする。


(規約の効力)
第5条 この規約は,区分所有者の包括継承人及び特定継承人に対しても,その効力を有する。
2.占有者は,対象物件の使用方法につき,区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


(管理組合)
第6条 各区分所有者は,区分所有法第3条前段に基づき,第1条に定める目的のため スカイタウン水戸三の丸管理組合(以下「管理組合」という。)の構成員となる。
2.管理組合の業務,組織等については,第6条に定めるところによる。


履歴:
・H2,11,21 発行。

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